
携帯を落としたことのある方いらっしゃいますか??

話を始める前に、携帯を落としたことのある方いらっしゃいますか?
その時皆さんはどんな気持ちだったでしょうか?
話は変わりますが、最近、商談先の近くの駐車場でスマホを拾いました。
皆さんも想像してください。自分が、携帯を無くしたと思ったらどうでしょうか?
その際に私も、自分がなくした際は、どうするだろうと想像しました。
なぜなら、携帯、スマホというのは個人情報の塊です。
その携帯をなくすというのは、とんでもないことだという事です。
皆さんの中でも個人情報に関しましては、意識をして漏えいしてはいけない物とは、個人情報保護法案が可決してから、知っているとは思います。
しかし、実際どんなことになるかは意外と知らない方が多いのではないかと思い、今日は個人情報の取り扱いについてお話ししたいと思います。
まず、漏えいした場合の損害は、
- 直接的損害では刑事罰は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
- 民事賠償は1人当たり数千から数万円の賠償。
- 間接的損害は会社の信用が低下し新規受注ができにくくなる。
- さらに、今ある取引先が無くなる可能性がある。
復旧コストシステムデータの検証にかかるコスト社内エンジニアの稼働工数や外注費の発生。業務稼働率の低下。殺到する問い合わせへの対応。これだけの被害が会社にかかってくる。
そう考えるとシューワの水の顧客が1万件とすると、1万件×民事賠償が1人1万円とするならば水だけで、約1億円の賠償をしないといけない。
間接的な損害を含めれば、会社がつぶれることは間違いない。
1人の従業員が起こした話だけでは済ませられないことは明白な事実だと思います。
やっと、つかんできた大手との契約も、例えば大手放送局や大手通信キャリアとの直接契約も1個のミスですべてがパーになるのではないかと考えると、もっともっとシューワの個人情報に対する意識を上げ、何か起こる前に対策を練るようにしないと本当に危ないと思いました。
今回、商談先で拾った携帯の落とし主は本当にラッキーだったと思いますが、こういうラッキーは無いと思って、シューワでは対策を練りたいと思います。
【判例】
- 宇治市住民基本台帳データ流出事件、最高裁判所 平成14年7月11日判決、1人あたり、1万5000円を認容。
- 早稲田大学中国前国家主席講演会参加者名簿提出事件、最高裁判所 平成15年9月12日判決、1人あたり、5000円~1万円を認容。
- ヤフーBB事件、大阪地方裁判所 平成18年5月19日判決、1人あたり、6000円を認容。 実務上は、1人500円の商品券配布も。 ヤフーBB等。
- TBCエステ情報流出事件、東京地方裁判所 平成19年2月8日判決、1人あたり、2万2000円~3万5000円を認容。(東京高裁 平成19年8月28判決-上記地判を支持)