| ■第1章、総則 |
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| 【第1条】 |
約款の適用 |
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(株)秀和石油(以下『当社』という)はこの約款を定めるところにより、賃貸物件(以下『レンタル物件』という)をお客様(以下『借受人』という)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。この約款の趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 |
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| ■第2章、予約 |
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| 【第2条】 |
予約の申込 |
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| 1. |
借受人は、レンタル物件を借りるにあたってこの約款・料金表等に同意のうえ予め借受開始日時、借受機関、付属品の要否、その他の借受条件(以下『レンタル条件』という)を明示して予約の申込を行うことができます。 |
| 2. |
当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として当社の保有するレンタル物件の範囲内で予約に応ずるものとします。
この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。 |
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| 【第3条】 |
予約の変更 |
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借受人は前条第1項のレンタル条件を変更しようとするときは、予め承認を受けなければならないものとします。 |
| 【第4条】 |
予約の取消等 |
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| 1. |
借受人は、別に定める方法により、予約を取消すこと(以下『取消』という)ができます。借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタル物件貸渡契約(以下『レンタル契約』という)が締結されなかったときは、
予約をが取消されたものとします。 |
| 2. |
前項の場合、借受人は別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社はこの予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 |
| 3. |
当社の都合により予約が取消されたとき、又はレンタル契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。 |
| 4. |
第1項又は第3項以外の事由によりレンタル契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。 |
| 5. |
当社及び借受人は、レンタル契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求しないものとします。 |
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| ■第3章、貸渡 |
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| 【第5条】 |
貸渡料金 |
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| 1. |
貸渡料金(以下『レンタル料金』という)とは、レンタル物件の基本料金をいうものとし、当社はそれぞれの額を料金表に明示します。 |
| 2. |
基本料金は、レンタル物件の貸渡時において、当社所定の料金によるものとします。
ただし料金を別途定めたときはそれに従う。 |
| 3. |
レンタル料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前項にかかわらず予約時に適用した料金表によるものとします。 |
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| 【第6条】 |
レンタル契約の締結 |
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| 1. |
借受人はレンタル条件を、当社はこの約款・料金表によりレンタル条件を、それぞれ明示してレンタル契約を締結するものとします。
この場合、借受人は当社に別に定めるレンタル料金を支払うものとします。 |
| 2. |
レンタル物件に関する当社の規定に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に借受人の氏名・住所・運転免許証等写真付身分証明書(以下『身分証明書』という)の写しを添付するものとします。レンタル契約の締結にあたり、借受人は自己の身分証明書を提示するものとします。 |
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| 【第7条】 |
レンタル条件の変更 |
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借受人は、レンタル契約締結後、前条のレンタル条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。 |
| 【第8条】 |
レンタル条件 |
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| 1. |
借受人が次の各号の一に該当するときは、レンタル契約を締結できないものとします。
| (1) |
レンタル契約の締結にあたり自己の身分証明書を提示できないとき |
| (2) |
酒気を帯びているとき |
| (3) |
麻薬・覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 |
| (4) |
借受人がレンタル物件を借りるにあたって、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとみとめられるとき。 |
| (5) |
借受人が、明らかに伝染病であると認められるとき。 |
| (6) |
他のレンタル物件事業者の貸渡において、第19条に該当する行為があったとき。 |
| (7) |
その他、本約款に違反する行為があったとき。 |
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| 2. |
前項にかかわらず、次の各号の場合には、当社はレンタル契約の締結を拒絶することができるものとします。
この場合当社は、受領済の予約申込金を返還するものとします。
| (1) |
貸渡できるレンタル物件がない場合。 |
| (2) |
悪天候、天災地変その他の不可抗力な事由により、レンタル物件が提供できないとき。 |
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| 【第9条】 |
免責 |
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当社は、悪天候や天災地変その他の不可抗力な事由により、レンタル物件の貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、借受人に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 |
| 【第10条】 |
レンタル契約の成立等 |
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| 1. |
レンタル契約は借受人が当社にレンタル料金を支払い、当社が借受人にレンタル物件(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金はレンタル料金の一部に充当されるものとします。 |
| 2. |
前項の引渡しは、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。 |
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| 【第11条】 |
レンタル物件の確認 |
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借受人は、レンタル物件貸渡にあたり、外観及び付属品の検査を行い、レンタル物件に不備不良がないこと等を確認するとともにレンタル物件がレンタル条件に満たしていることを確認するものとします。 |
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| ■第4章、使用 |
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| 【第12条】 |
借受人の管理責任 |
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借受人は、レンタル物件の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下『使用中』という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタル物件を使用し、保管するものとします。 |
| 【第13条】 |
禁止行為 |
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借受人はレンタル物件の使用中に次の行為をしてはならないものとします。
| (1) |
レンタル物件を所定の用途以外に使用すること。 |
| (2) |
レンタル物件を転貸し第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。 |
| (3) |
レンタル物件を改造もしくは改装する等その現状を変更すること。 |
| (4) |
当社の承諾を受けることなく、レンタル物件を各種テストもしくは競技に使用すること。 |
| (5) |
法令又は公序良俗に違反してレンタル物件を使用すること。 |
| (6) |
当社の承諾を受けることなくレンタル物件について損害保険に加入すること。 |
| (7) |
その他第8条のレンタル条件に違反する行為をすること。 |
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| 【第14条】 |
異常又は故障時の措置 |
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| 1. |
借受人は、使用中にレンタル物件の異常や破損又は故障(以下『故障等』という)を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 |
| 2. |
レンタル物件の異常等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタル契約は終了するものとし、借受人はレンタル物件の引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は受領済レンタル料金を返還しないものとします。 |
| 3. |
貸渡前に存した原因によりレンタル物件が使用できなくなったときは、借受人は当社から代替レンタル物件の提供を受けることができるものとします。 |
| 4. |
借受人が第3項の代替レンタル物件の提供を受けないときは、レンタル契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、悪天候や天災地変その他の不可抗力な事由により、当社が代替レンタル物件を提供できないときも同様とします。 |
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| ■第5章、返還 |
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| 【第15条】 |
借受人の返還責任 |
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| 1. |
借受人は、レンタル物件借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 |
| 2. |
借受人が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 |
| 3. |
借受人は悪天候や天災地変その他の不可抗力な事由により借受期間内にレンタル物件を返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
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| 【第16条】 |
レンタル物件の確認等 |
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| 1. |
借受人は、当社立会いのもとに、レンタル物件を通常の使用による磨耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。 |
| 2. |
借受人は、レンタル物件の返還にあたって、レンタル物件内に借受人又は関係者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。 |
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| 【第17条】 |
レンタル物件返還時期等 |
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| 1. |
第7条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応するレンタル料金、又は変更前のレンタル料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。 |
| 2. |
借受人は、第7条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、超過料金の倍額の違約料
を支払うものとします。 |
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| 【第18条】 |
レンタル物件の返還場所等 |
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| 1. |
借受人は、第7条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 |
| 2. |
借受人は、第7条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル物件を返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用の倍額の違約料を支払うものとします。 |
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| 【第19条】 |
レンタル物件が持ち逃げされた場合の処置 |
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| 1. |
当社は借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等持ち逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなどのほか被害報告をする等の措置をとるものとします。 |
| 2. |
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタル物件の所在を確認するため必要な措置をとるものとします。 |
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| ■第6章、事故・盗難時の措置 |
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| 【第20条】 |
事故 |
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| 1. |
借受人は、使用中にレンタル物件にかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定める措置をとるものとします。
| (1) |
直ちに事故の状況を当社に報告し当社の指示に従うこと。 |
| (2) |
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を延滞なく提出すること。 |
| (3) |
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。 |
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| 2. |
借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。 |
| 3. |
当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
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| 【第21条】 |
盗難 |
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借受人は、使用中にレンタル物件の盗難が発生したときは、次の定める措置をとるものとします。
| (1) |
直ちに最寄の警察に通報すること。 |
| (2) |
直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。 |
| (3) |
盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を延滞なく提出すること。 |
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| 【第22条】 |
使用不能によるレンタル契約の終了 |
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借受期間中において事故・盗難その他の事由によりレンタル物件が使用できなくなったときは、レンタル契約は終了するもの
とします。この場合、当社は受領済のレンタル料金から、貸渡からレンタル契約の終了までの期間に対応するレンタル料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
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| ■第7章、賠償及び保証 |
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| 【第23条】 |
当社による賠償 |
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当社は、貸渡期間中、借受人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合は除きます。 |
| 【第24条】 |
借受人による賠償及び営業補償 |
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| 1. |
借受人は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を補償するものとします。但し、借受人の責に帰さない
事由による場合は除きます。 |
| 2. |
前項の損害のうち、事故又は盗難により当社がそのレンタル物件を利用できないことによる損害については、当社の定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。 |
| 3. |
借受人が与えた損害についての賠償金額は、当社が定めるところの賠償金一覧表(下記参照)に基づいて借受人が当社に支払うものとする。
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| 【第25条】 |
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| |
| 1. |
借受人が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタル物件について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
| (1) |
賠償責任 50000万円(免責1万円) |
| (2) |
搭乗者傷害補償1事故限度額 3000万円 |
| (3) |
搭乗者傷害補償1名限度額 1000万円 |
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| 2. |
保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。 |
| 3. |
当社が借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 |
| 4. |
第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは、当社の
負担とします。但し、その免責補償料の支払がないときは借受人の負担とします。 |
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| ■第8章、解除 |
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| 【第26条】 |
レンタル契約の解除 |
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当社は、借受人が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せずレンタル契約を解除し、直ちにレンタル物件の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済のレンタル料金を借受人に返還しないものとします。 |
| 【第27条】 |
同意解約 |
| |
| 1. |
借受人は借受期間中であっても当社の同意を得てレンタル契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済のレンタル料金から貸渡から返還までの期間に対応するレンタル料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 |
| 2. |
借受人は、前項の解約をするときは次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50% |
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| ■第9章、雑則 |
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| 【第28条】 |
相殺 |
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当社は、この約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
| 【第29条】 |
消費税 |
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借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を別途当社に支払うものとします。 |
| 【第30条】 |
遅延損害金 |
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借受人及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
| 【第31条】 |
管轄裁判所 |
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この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の淡路店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。 |
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【附則】本約款は、平成16年6月27日から施行します。 |